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中途退職時のお手続き
自動移換について(6ヶ月以内に移換の手続きが行われない場合)
資産移換の手続きが期限内(6ヶ月以内)に行われない場合、ご自身の資産は国民年金基金連合会に自動的に移換される場合があります。
1. 自動移換とは
確定拠出年金(企業型)の資格を喪失された翌月から6ヶ月以内に移換の手続きを行わない場合には、ご自身の年金資産は自動的に売却、現金化され、国民年金基金連合会( 以下、連合会といいます)へ法律に従って移換されます。

*例えば資格喪失日が4月1日の場合、10月末日が手続き期限となります。
2. 自動移換のデメリット
  • 年金資産は運用されることなく現金で管理され、掛金拠出、運用指図、年金給付のご請求等を行うことができません。
  • 自動移換後の連合会に預け入れられている期間は正式な加入期間とは看做されないため、受給開始の時期が遅れる場合もあります。
  • 移換手続きに伴い必要となる手数料とは別に、連合会への移換手数料等(特定運営管理機関手数料等)のご負担が生じます。
3. 自動移換されてからの手続き
次のうちから手続きを選択する必要があります。
  • 個人型プランの加入者となる
    個人型プランに資産を移換し、更に掛金の払込みを行います。
    事務手続きは「個人型加入者または個人型運用指図者となる場合のお手続き」をご確認ください。
  • 個人型プランの運用指図者になる
    個人型プランに資産を移換し、受給開始年齢まで運用のみを行います。(掛金の拠出は行いません)
    事務手続きは「個人型加入者または個人型運用指図者となる場合のお手続き」をご確認ください。
  • 企業型プランの加入者になる
    企業型確定拠出年金制度のある企業に就職された場合、当該企業の確定拠出年金制度に資産を移換します。
    事務手続きは、新勤務先の担当部署等にご相談ください。
  • 脱退一時金として受取る
    脱退一時金の受給要件を全て満たしている場合に限り、脱退一時金として受給することができます。
    事務手続きは「脱退一時金の受給手続き」をご確認ください。
国民年金基金連合会へ自動移換された資産がある場合、ご本人からの申出がなくとも新規加入した個人型プランや企業型プランへ資金が移換される場合があります。
 
お手続きの概要(ポイント)
中途退職後のステータス確認
*ステータスをご確認の上、該当するページをご覧下さい。
企業型加入者となる場合のお手続き
個人型加入者または個人型運用指図者となる場合のお手続き
脱退一時金の受給手続き
自動移換について(6ヶ月以内に移換の手続きが行われない場合)
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