りそな銀行 企業型年金 ご退職者サイト
中途退職時のお手続き
企業型加入者となる場合のお手続き
新たな勤務先が確定拠出年金制度を導入済みで、確定拠出企業型年金規約に定められている加入者に該当する場合、当該制度の企業型加入者として位置づけられます。(「中途退職後のステータス確認」A に該当。)

事務手続きにあたっては、新勤務先の担当部署等にご相談ください。
個人型加入者あるいは運用指図者であった方は、新たな勤務先の確定拠出年金制度に移換することも可能です。

事務の概要
お客様の選択肢 事務手続き先 手続き期限 必要書類
新勤務先の確定拠出年金制度に加入する 勤務先企業 新たに加入資格を取得した日から速やかに 「個人別管理資産移換依頼書」
(ご留意事項)
  • 一定の条件を満たし、希望される場合は B にも該当します。個人型確定拠出年金制度への資産移換をご希望の方は、各金融機関へご連絡ください。
  • 企業型年金規約により加入者に該当しない方は、個人型加入者あるいは運用指図者( B のみ)となる場合もあります。
 
お手続きの概要(ポイント)
中途退職後のステータス確認
*ステータスをご確認の上、該当するページをご覧下さい。
企業型加入者となる場合のお手続き
個人型加入者または個人型運用指図者となる場合のお手続き
脱退一時金の受給手続き
自動移換について(6ヶ月以内に移換の手続きが行われない場合)
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