りそな銀行 企業型年金 ご退職者サイト

中途退職時のお手続き

脱退一時金の受給手続き

確定拠出年金制度では原則60歳まで引き出しはできません。また、借り入れの担保とすることもできません。
脱退一時金の受給要件は確定拠出年金法令により定められており、その要件を満たす場合のみ、”脱退一時金”を受取ることができます。以下にお示しするケースをご覧いただき、受給要件をご確認ください。

<ケース1>

個人別管理資産額が1.5万円以下である場合、下記1~3全てに該当することが必要です。

脱退一時金の受給要件
  • 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
  • 個人別管理資産の額が1.5万円以下であること
  • 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと

<ケース2>

個人別管理資産額が1.5万円を超える場合、下記1~7全てに該当することが必要です。

脱退一時金の受給要件
  • 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
  • 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
  • 60歳未満であること
  • iDeCoに加入できない者であること(*1)
  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 障害給付金の受給権者でないこと
  • 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
    又は個人別管理資産の額が25万円以下であること

<ケース3>

ケース1、ケース2に該当せず、iDeCoに資産を移換された場合、下記1~7全てに該当することが必要です。

脱退一時金の受給要件
  • 60歳未満であること
  • 企業型DCの加入者でないこと
  • iDeCoに加入できない者であること(*1)
  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 障害給付金の受給権者でないこと
  • 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
    又は個人別管理資産の額が25万円以下であること
  • 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
  1. (*1)「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
  • 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、
    又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
  • 日本国籍を有しない海外居住の方

※iDeCoに関する各種手数料は金融機関ごとに異なります。

<ケース4>

2016年12月までに資格喪失された方で、継続個人型年金運用指図者に該当される場合、下記1~4全てに該当することが必要です。

継続個人型年金運用指図者とは
企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失後、企業型年金運用指図者または個人型確定拠出年金加入者となることなく、個人型確定拠出年金運用指図者となった方で、その申出をした日から起算して2年を経過していること(*2)(*3)
脱退一時金の受給要件
  • 確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと
  • 通算拠出期間(*4)が1ヶ月以上3年以下または資産額が25万円以下(*5)であること
  • 継続個人型年金運用指図者となった日から2年を経過していないこと(*6)
  • 企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
  1. (*2)個人型確定拠出年金運用指図者となる申出をしたときから継続して、個人型確定拠出年金の加入者資格のある方に限ります。従って当該申出以降、国民年金保険料の納付免除等を受けた期間のある方、国民年金第3号被保険者の期間がある方、他の企業年金制度に加入した期間のある方などの場合は対象になりません。
  2. (*3)2014年1月1日前に個人型確定拠出年金運用指図者となる旨の申出をし、既に運用指図者になっている方は、その申出から2年を経過した2014年1月1日以降の時点で継続個人型年金運用指図者となります。
  3. (*4)企業型確定拠出年金加入者期間(他の企業年金等からの制度移行により通算加入者等期間に算入された期間を含みます)及び個人型確定拠出年金加入者として掛金を拠出した期間を合算した期間のことをいいます。
  4. (*5)後段の「個人別管理資産額の概算の算出方法」をご参照ください。
  5. (*6)2014年1月1日時点で既に継続個人型年金運用指図者である方は、2014年1月1日から2年間は脱退一時金の支給を請求することができます。

中途退職時における脱退一時金の照会窓口は次の通りです。

<ケース1>、<ケース2>または<ケース4>の要件を充足された場合
専用フリーダイヤル(0120-401-987)から1#を選択し、JIS&Tコールセンターへお問合わせください。

<ケース3>の要件を充足された場合
りそな銀行のiDeCoへ移換した場合
専用フリーダイヤル(0120-401-987)から2#を選択し、りそな銀行コールセンターへお問合わせください。

【ご留意点】
  • 加入者口座番号、コールセンターパスワードが必要です。
  • 脱退一時金の振込完了までは2ヶ月から3ヶ月半程度掛かります。
 
 
お手続きの概要(ポイント)
↓
中途退職後のステータス確認
*ステータスをご確認の上、該当するページをご覧下さい。
企業型加入者となる場合のお手続き
個人型加入者または個人型運用指図者となる場合のお手続き
脱退一時金の受給手続き
自動移換について(6ヶ月以内に移換の手続きが行われない場合)
  最初のページに戻る
このページの先頭へ
 
Get Adobe Reader PDFファイルを初めてご利用される場合は、Adobe社のAdobe Readerが必要となりますので、あらかじめソフトをダウンロードしてからご利用ください。最新の Adobe Readerは Adobe社のホームページより無料でダウンロード可能です。
この画面を閉じる