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中途退職時のお手続き
中途退職後のステータス確認

ご退職後、別の企業に再就職する、自営業者になる、専業主婦になる、等の状況によって、確定拠出年金に係る手続きが異なります。
まず、ご自身が次図のどのステータスに該当するかをご確認ください。また、全ての方について一定の条件を満たす場合、通算企業年金(企業年金連合会)への資産移換も可能です。

なお、中途退職された月(資格喪失月)の翌月から6ヶ月以内に必要な手続き行わない場合、自動的にご自身の個人別管理資産は国民年基金連合会に移換されることになります。

*例えば資格喪失日が4月1日の場合、10月末日が手続き期限となります。

ステータス・照会・手続先
(注1) 確定拠出年金制度は原則60歳になるまで受給できませんが、例外として、一定の条件を満たす場合、脱退一時金として受取ることができます。
(注2) 新勤務先の確定拠出年金制度で加入者となる方が、加入者掛金を拠出をする場合は、個人型確定拠出年金制度で加入者として掛金を拠出することはできません。(いずれか一方を選択)
例えば、同じ企業型加入者でも退職後の状況により、下表の様にステータスに違いが生じます。
状況 該当するステータス
ケース1 企業型年金の加入者が退職し、新たな企業に転職した。転職先の企業の確定拠出年金制度に加入し、加入者掛金を拠出する。 A
ケース2 企業型年金の加入者が退職し、新たな企業に転職した。転職先の企業の確定拠出年金制度に加入し、個人型確定拠出年金制度にも加入した。(加入者掛金の拠出は実施せず) A, B
ケース3 企業型年金の加入者が退職し、現在は就職活動中(未就業)。 B
ケース4 企業型年金の加入者が退職後、サラリーマン(第2号被保険者)と結婚し専業主婦(夫)となった。 B
 
お手続きの概要(ポイント)
↓
中途退職後のステータス確認
*ステータスをご確認の上、該当するページをご覧下さい。
企業型加入者となる場合のお手続き
個人型加入者または個人型運用指図者となる場合のお手続き
脱退一時金の受給手続き
自動移換について(6ヶ月以内に移換の手続きが行われない場合)
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