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中途退職時のお手続き
お手続きの概要(ポイント)
確定拠出年金制度の特徴として、加入者毎に個人別管理資産(年金資産)が明確に管理されています。
企業を転職あるいは退職等されますと、その企業の確定拠出年金の加入者資格を喪失し、転職先等に応じて、ご自身の年金資産を移し換える手続き(移換)が必要になります。
(ご注意)
  • 加入者資格を喪失すると、年金資産の運用指図(スイッチング)ができなくなります。
  • 万一、移換手続きをされないまま放置されますと、確定拠出年金法の定めに従い、ご自身の年金資産が国民年金基金連合会の仮預り口座に自動的に移し換えられ、年金資産の運用ができなくなる等の制約が生じますので、早めの手続きをお願いします。
  • 60歳以上でご退職される場合は、会社の制度に運用指図者として残ることができます。
◎資格喪失後のステータス等に応じたお手続きの概要は次のとおりです。
1.企業型加入者に該当する場合

【対象となる方】
  • 確定拠出年金が導入されている企業に再就職し、企業型確定拠出年金制度に加入される方

再就職先の確定拠出年金制度に加入するとともに、年金資産等を移換するお手続きを行うことができます。

2.個人型加入者または個人型運用指図者に該当する場合

【対象となる方】
  • 確定拠出年金が導入されている企業に再就職し、第2号被保険者で規約により加入者に該当しない方
  • 確定拠出年金が導入されていない企業に再就職し、第2号被保険者に該当される方
  • 自営業者等の第1号被保険者に該当される方
  • 公務員等の第2号被保険者に該当される方
  • 専業主婦等の第3号被保険者に該当される方
  • 国民年金の任意加入被保険者

国民年金基金連合会が行う個人型確定拠出年金制度に年金資産を移換するお手続きを行うことができます。
また、希望される場合は、個人型加入者となって掛金を拠出することもできます。

3.脱退一時金を受給する場合

【対象となる方】
  • 確定拠出年金制度から脱退を希望され、一定の条件を満たしている方

脱退するには、一定の条件を満たす必要があります。条件を満たす場合には、年金資産の全額の払出となります。

4.通算企業年金へ資産を移管される場合

一定の条件を満たす場合、上記のお手続きの他に通算企業年金(企業年金連合会)への資産移換をご検討いただけます。

◎中途退職後のお手続きの進め方
1. 中途退職後のご自身のステータスの確認⇒ご希望される手続きのご決定

ご自身の退職後の状況により、例えば、個人型加入者となる、個人型運用指図者となる、等の複数の選択肢が生じる場合があります。
ご自身の退職後の勤務先制度・就業状況等をご確認ください。
新たなステータスで複数の選択肢がある場合、個人型加入者の手続きを行う、個人型運用指図者の手続き行う、等をご決定ください。


2. 選択された手続きの実施

必要書類の記入、ご提出等の所定の手続きを行います。

各お手続きにつきまして、詳細内容を記載しておりますので、ご参照ください。
 
お手続きの概要(ポイント)
↓
中途退職後のステータス確認
*ステータスをご確認の上、該当するページをご覧下さい。
企業型加入者となる場合のお手続き
個人型加入者または個人型運用指図者となる場合のお手続き
脱退一時金の受給手続き
自動移換について(6ヶ月以内に移換の手続きが行われない場合)
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