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新たな勤務先が確定拠出年金制度を導入済みで、確定拠出企業型年金規約に定められている加入者に該当する場合、当該制度の企業型加入者として位置づけられます。(「中途退職後のステータス確認」の A に該当。)
事務手続きにあたっては、新勤務先の担当部署等にご相談ください。
個人型加入者あるいは運用指図者であった方は、新たな勤務先の確定拠出年金制度に移換することも可能です。
事務の概要 |
お客様の選択肢 |
事務手続き先 |
手続き期限 |
必要書類 |
新勤務先の確定拠出年金制度に加入する |
勤務先企業 |
新たに加入資格を取得した日から速やかに |
「個人別管理資産移換依頼書」 |
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(ご留意事項)
- 一定の条件を満たし、希望される場合は B にも該当します。個人型確定拠出年金制度への資産移換をご希望の方は、各金融機関へご連絡ください。
- 企業型年金規約により加入者に該当しない方は、個人型加入者あるいは運用指図者( B のみ)となる場合もあります。
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