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老齢給付金のお受取り手続き
その他ご留意事項
受給開始年齢について
受給を開始する年齢により以下のとおり資格要件は異なります。
受給開始年齢 通算加入者等期間
60歳以上 10年以上
61歳以上 8年以上10年未満
62歳以上 6年以上8年未満
63歳以上 4年以上6年未満
64歳以上 2年以上4年未満
65歳以上 2年未満
(注)通算加入者等期間 = 企業型年金加入者期間
+ 企業型年金運用指図者期間
+ 個人型年金加入者期間
+ 個人型年金運用指図者期間
+ 他の退職給付制度からの移換
+ 資産額の算定基礎となった期間
(ただし、60歳到達日以後の期間については算入不可 )
なお、75歳までに受給権者から給付請求がない場合は、受給権者の意思にかかわりなく、記録関連運営管理機関の裁定に基づき資産管理機関が受給権者に一時金を支給します。
※60歳以降に初めて加入者となられた方は、その日から5年を経過した日から請求することができます。

給付の受給パターン

給付の方法は、規約の定めにより異なります。
一般的には以下の3パターンです。

  • 一時金による受給
  • 年金による受給
  • 年金および一時金による受給(併給)
 
給付請求の対象者
給付の請求と裁定機関
給付の受取り条件
受給までの手続き
その他ご留意事項
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