 |
 |
加入者から運用指図者になった方が一定の支給要件を満たすことを条件に老齢給付金の受給を請求できます。(老齢給付金の受給は60歳以降となります。)
受給いただくには次の条件が必要です。 |
- 通算加入者等期間が条件を満たしていること。
例えば、通算加入者等期間が10年以上ある方は60歳から受給できますが、5年の方は63歳以降でなければ受給はできません。
* 通算加入者等期間とは、60歳までの加入者期間と運用指図者期間の合計期間です。
* 60歳以降新たに加入者となられた方(通算加入者等期間がない方)は、加入者となった日から5年を経過している必要があります。
- 個人別管理資産(運用商品)の残高があること。
残高がゼロの方は受給できません。
|
|
|
 |
|
 |
PDFファイルを初めてご利用される場合は、Adobe社のAdobe Readerが必要となりますので、あらかじめソフトをダウンロードしてからご利用ください。最新の Adobe Readerは Adobe社のホームページより無料でダウンロード可能です。 |
|
 |