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障害基礎年金受給者や身体障害者手帳の交付を受けたなど高度障害の状態となった加入者および加入者であった方が支給を請求できます。
次の条件を全て満たしているときに請求することができます。 |
- 障害認定日から75歳に達する日の前日までの間に、政令で定める程度の障害状態であること。
- 「障害認定日」とは、国民年金法による障害認定日と同様に、傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日)をいいます。
- 「政令で定める程度の障害状態」とは、障害基礎年金の受給者(1級および2級の者に限る)を指し、その他次のような状態の者を含みます。
・ 身体障害者手帳(1級〜3級までの者に限る)の交付を受けた者
・ 療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者
・ 精神保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者
- 個人別管理資産(運用商品)の残高があること。
残高がゼロの方は請求できません。
- 満75歳未満であること。
75歳になると老齢給付金扱いとして支給が行われます。
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