中途退職時のお手続き
※お手続きには期限があります。お早めにお手続きをお取りください
60歳未満での退職の際には、必ず6ヵ月以内にお手続きください
企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者資格を喪失された翌月から起算して6カ月以内に移換等のお手続きをされなかった場合には、手持ちの年金資産は国民年金基金連合会に自動移換されます。
自動移換された場合のデメリット
- 資産は現金で管理されます
- 資産は運用されずに、十分な年金額が確保できなくなります。
- 掛金の拠出や運用指図、年金給付の請求を行うことができません
- 60歳以降に老齢給付金を受け取る場合、一度個人型確定拠出年金へ移換する必要がございます。
- 受給開始の時期が遅くなる可能性がございます
- 自動移換中は、給付要件である通算加入者等期間にも算入されません。
- 手数料がかかります
- 所定の管理手数料が必要となる他、その後、移換手続きが発生する場合には、特定運営管理機関等の事務手数料が別途必要となります。