中途退職時のお手続き
※お手続きには期限があります。お早めにお手続きをお取りください
60歳未満での退職の際には、必ず6ヵ月以内にお手続きください
企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者資格を喪失された翌月から起算して6カ月以内に移換等のお手続きをされなかった場合には、手持ちの年金資産は国民年金基金連合会に自動移換されます。
自動移換された場合のデメリット
- 資産は現金で管理されます
- 資産は運用されずに、十分な年金額が確保できなくなります。
- 掛金の拠出や運用指図、年金給付の請求を行うことができません
- 60歳以降に老齢給付金を受け取る場合、一度個人型確定拠出年金へ移換する必要がございます。
- 受給開始の時期が遅くなる可能性がございます
- 自動移換中は、給付要件である通算加入者等期間にも算入されません。
- 手数料がかかります
- 所定の管理手数料が必要となる他、その後、移換手続きが発生する場合には、特定運営管理機関等の事務手数料が別途必要となります。
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勤続3年未満でご退職の場合のご留意事項
勤続3年未満の退職の場合、会社の規約により、個人別管理資産のうち事業主掛金に相当する部分を事業主に返還しなければならない場合がありますが、運用益が生じている場合や加入者掛金を拠出していた場合、入社前から保有していた資産を移換している場合等は、資産移換手続きが必要です。
資産全額が事業主に返還される場合、移換される資産がなくなりますのでお客様さまの資産移換のお手続きは必須ではありませんが、その後の勤務先で企業型DCやiDeCoに加入する場合は、移換手続きを行うと退職した会社で掛金を拠出していた期間が新たな企業型DCやiDeCoの「通算加入者等期間」に算入できます。この場合、受給可能年齢や一時金で受給する場合の退職所得控除額の計算上の勤続年数に影響しますので、移換手続きを行うことをお勧めします。