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確定拠出年金制度の加入者、または加入者であった方が死亡した場合について、ご遺族の方は以下の支給要件をすべて満たしているとき、死亡一時金の支給を請求することができます。死亡に関する給付金は、一時金のみとなります。
なお、死亡してから5年間請求が無い場合は、受給権者がいないものとみなされます。
次の条件を全て満たしているときに請求することができます。 |
- 死亡確認のため、証明書類があること。
死亡診断書等の各種証明書については、原本での提出が必要となります。
- 個人別管理資産(運用商品)の残高があること。
残高がゼロの場合、死亡一時金は受給できません。
- 死亡一時金の請求者が受給権者であること。
加入者等が生前に『加入者口座属性変更通知書』で「死亡一時金の受取人」を指定し、通知している場合は、当該者が請求します。
ただし、指定された人がすでに死亡している場合、「死亡一時金の受取人」についての指定が無い場合、その指定が無効となっている場合には、以下の順序で受給権者が決定されます。
(1) 配偶者(内縁関係を含む)
(2) 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、加入者等が死亡した当時、加入者の収入によって生計を維持していた者
(3) 加入者等が死亡した当時、加入者等の収入によって生計を維持していた親族(2)に該当しない者
(4) 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、(2)に該当しない者
* 「死亡一時金の受取人」として指定できるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹に限ります。
* 受給権者決定の優先順位は、確定拠出年金法第41条の規定によります。
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