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*個人型年金の加入者等の方はこちらをご参照ください。
*企業型年金の加入者等の方は以下をご確認ください。
現在の勤務先で加入している企業型確定拠出年金へ、これまで加入していた企業型確定拠出年金(以前の勤務先で加入)、個人型確定拠出年金(個人で加入)、あるいは国民年金基金連合会(自動移換に伴うもの)等で管理されている年金資産を移換することができます。 |
- 移換
転職等により、確定拠出年金制度の個人別管理資産(年金資産)を別の確定拠出年金制度へ移すこと。
- 移換される資産に関する加入者期間の取扱い
移換元の年金資産に係る加入者期間は、通算加入者等期間として重複していない期間が合算されます。
- 自動移換について
60歳を迎える前の勤務先退職に伴い、企業確定拠出年金の加入者の資格を喪失した翌月から6ヶ月以内に移換の手続きが行われない場合、ご自身の個人別管理資産は自動的に売却、現金化され、国民年金基金連合会に法律に従って移換されます。
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必要書類の入手からの一連の手続きにあたっては、次の手順に従って行ってください。 |
step 1. 必要書類の入手 |
「個人別管理資産移換依頼書」については、勤務先の担当部署より入手ください。 |
step 2. 移換依頼書のご提出 |
「個人別管理資産移換依頼書」に必要事項を記入のうえ、勤務先の担当部署にご提出ください。
(必要書類一覧) |
帳票名 |
帳票の入手先 |
備考 |
個人別管理資産移換依頼書 |
勤務先 |
別の確定拠出年金制度の個人別管理資産を保有する場合、当該勤務先で新たに企業型確定拠出年金制度の加入者資格を取得した日から速やかに、勤務先に対し個人別管理資産の移換依頼を申出る必要があります。 |
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step 3. 受付処理 |
書類を提出した企業を経由し、JIS&T社にて受付処理を行います。 |
step 4. 移換事務の実施と結果確認 |
個人別管理資産の移換が完了した時点で、JIS&T社から移換申出者に対して「移換完了通知書」、「お取引報告書(受換)」が送付(届出住所宛て郵送)されます。
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なお、移換金が入金される場合、次の取扱いとなります。
<掛金の配分指定を実施済(入金日の3営業日前17:30までに登録済)の場合>
⇒掛金の配分指定と同じ割合で商品が購入されます。
<掛金の配分指定を未実施(入金日の3営業日前17:30に未登録)の場合>
⇒『未指図資産』として現金でのお預かりとなります。運用指図によりご希望の運用商品をご購入ください。 |
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国民年金基金連合会へ自動移換された資産がある場合、ご本人からの申出がなくとも現在の勤務先で新規加入した企業型確定拠出年金へ資金が移換される場合があります。 |
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