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個人型確定拠出年金制度(iDeCo)について

確定拠出年金の特徴

  • 将来、受給する年金の資産を運用するのは、第三者ではなく、加入者等※自身です。
  • 加入者等が、自己判断で運用した結果(年金資産額)をそのまま加入者等自身が年金として受給します。したがって、将来の年金受給額は定まっていません。
  • また、運用成績によって、年金資産額が掛金や移換金の総額を下回る場合があります。
  • 掛金をかけている方を「加入者」、掛金はなく年金資産を運用している方を「運用指図者」、両者あわせて「加入者等」といいます。
  • 2022年施行の法改正によりiDeCo(イデコ)制度が見直しされました。詳しくは

iDeCoの仕組み

iDeCoの仕組み

掛金(拠出)について

掛金は5000円以上1000円単位で設定します。
掛金の上限額は、国民年金の被保険者種別および個人型確定拠出年金以外で加入している年金により下記のとおり異なります。
iDeCoの掛金は、毎月定額以外に賞与月の掛金を増額するなど柔軟な掛金設定が可能です。(ただし、企業型確定拠出年金に加入している場合は、毎月定額のみとなります。)

詳しくは掛金を毎月定額で納付しない場合の留意事項について事前にご確認ください。

  • 掛金の前納制度はありません。また何らかの理由で、掛金が引き落とされなかった場合、追納もできません
  • 掛金額の変更は、1年(前年12月分から11月分(1月26日引落分から12月26日引落分)までの間)に1回だけ、行うことができます。
  • 掛金の拠出を自発的に停止することができます。
  • 国民年金保険料の未納月に、第1号加入者が納付した掛金は、還付されます
  • 企業型確定拠出年金と併用する場合、企業型確定拠出年金 の掛金引き上げにより、iDeCoの掛金が変更される場合があります。
    iDeCoとの合算額が拠出限度額を上回る場合、iDeCoの掛金額が自動で減額となったり、休止するケースがあります。
    (減額されたり、休止された掛金を変更される場合は、あらためてiDeCoへのお手続きが必要となります。)

加入資格と掛金の上限額

  • 掛金額は最低月々掛金額は月々5,000円から1,000円単位で設定でき、年1回掛金額の変更ができます。
  • iDeCoの掛金は職業(被保険者区分)等によって積立できる金額の上限が異なります。
    掛金上限額について、詳しくはこちらをご確認ください。
    加入資格と掛金の上限額
    1. ※1国民年金の保険料納付を免除または猶予されている第1号被保険者はiDeCoに加入できません。
    2. ※2それ以外とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金等に加入している場合をいいます
      DB等がある場合、2024年12月以降、iDeCoでの掛金上限額が変わる可能性があります。詳しくはこちら
  • 国民年金被保険者であればご加入頂けます。60歳以降も加入(掛金拠出)できる方の取扱いは次の通りです。
    第2号被保険者
    (会社員・公務員の方)
    60歳到達後も引き続き掛金が継続されます。
    65歳到達時に掛金が停止します。
    任意加入被保険者 国民年金の任意加入被保険者になるには別途手続きが必要となります。
    任意加入被保険者でなくなると掛金が停止します。
  • ※3iDeCoの老齢給付金を受給された方や公的年金を繰上げ請求された方はiDeCoに加入できません。
  • ※4国民年金被保険者の期間は次のとおりです。
    国民年金被保険者の期間
  • ※5上記の掛金上限は、毎月定額掛金の場合を表しています。
    iDeCoの掛金は、毎月定額以外に賞与月の掛金を増額するなど柔軟な掛金設定が可能です。(ただし、企業型確定拠出年金に加入している場合は、毎月定額のみとなります。)詳しくはこちら

運用について

運用は定期預金や投資信託など、決められたラインアップの中から選びます。(運用商品ラインアップはプランにより異なります。)
加入者自身が商品を選択して資産運用を行います。
年金資産の状況はインターネット等でいつでも確認できます。

運用商品について

加入者資格の喪失

加入者は、下記の資格喪失理由(1)~(9)のいずれかに該当した場合、加入者の資格を喪失し、掛金の拠出ができなくなります。

  1. (1)死亡したとき
  2. (2)国民年金の被保険者の資格を喪失したとき
  3. (3)個人型年金運用指図者となるとき
  4. (4)保険料免除制度等により国民年金の保険料の全額または一部の額を要しないものとされたとき
  5. (5)農業者年金の被保険者になったとき
  6. (6)iDeCoの老齢給付金受給権者となるとき(iDeCoの老齢給付金を請求するため)
  7. (7)公的老齢年金の受給権者となったとき(公的老齢年金を繰り上げ請求した場合を含む)
  8. (8)企業型確定拠出年金マッチング拠出を選択したとき
  9. (9)企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出となったとき

脱退要件について

中途での解約・引き出しは、原則できません。また、借り入れの担保とすることもできません。
ただし、以下(1)~(7)の要件をすべて満たす場合は、脱退一時金を受給して個人型年金から脱退することができます。

  1. (1)60歳未満であること
  2. (2)企業型年金加入者でないこと
  3. (3)国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等のiDeCoに加入できない者であること
  4. (4)日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  5. (5)通算拠出期間(※)が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であること
  6. (6)障害給付金の受給権者でないこと
  7. (7)最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
  • 掛金を拠出していない期間は含みません。「退職一時金」や「企業年金(注)」から確定拠出年金へ移換があった場合、それらの期間も含みます。
  • (注)企業年金とは、「厚生年金基金」、「確定給付企業年金」および「適格退職年金」をいいます。
ただし、2016年12月までに資格喪失された方についてはこちら 開く

受取り(給付)について

  1. (1)老齢給付金

    60歳以降、75歳に達するまでのお好きな時に受取りを開始することができます。
    ただし、50歳以上で加入した場合など通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受取できる年齢が引き上げられます。
    なお、60歳以降に加入される場合、 60歳までの通算加入者等期間がある方は下表をご確認ください。60歳までの通算加入者等期間がない方は、加入日から5年 を経過した日から受取りが可能となります。

    老齢給付金の受給開始年齢と必要な通算加入者等期間
    • お受け取りの請求期限は、75歳の誕生日の2日前までとなります。(期限を過ぎた場合は、老齢給付金のお手続きではない、別のお手続きが必要となります。)
    • 受給開始年齢に到達しても、加入期間中は受取ができません。受取りの受付は資格喪失手続き完了後となりますので、一般に資格喪失手続き開始から受取まで2~3ヵ月程度かかります。
    • 60歳以降も非課税の運用を継続いただけます。資産受取りが終了するまで運用指図者として手数料がかかります。
  2. (2)障害給付金

    一定の障害の程度に該当する場合、障害給付金を受給することができます。

  3. (3)死亡一時金

    加入者等が死亡した場合、ご遺族の方に死亡一時金が支給されます。

年金資金の移換

企業型年金の加入者が退職した場合は個人型に、また個人型年金の加入者が企業型年金実施企業に勤めた場合は企業型に、などのように年金資産を確定拠出年金制度の中で移換することができます。また、厚生年金基金や確定給付企業年金の年金資産も確定拠出年金に移換することができます。

税制優遇措置について

拠出時・運用時・受取時にさまざまな優遇措置があります。

税制優遇のメリット

ご負担いただく手数料について

手数料は加入者等が負担します。
手数料の額は金融機関により異なります。

りそな銀行の手数料

詳細については「個人型年金規約」をご確認いただきますようお願いします。
国民年金基金連合会のホームページに掲載しています。)