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事務手続き 規約変更 投資教育
 
事務手続き

事業主は、従業員が新たに加入者資格を取得した日から5日以内に、記録関連運営管理機関(JIS&T社:日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社)に氏名、住所、性別、生年月日等を通知し、口座開設の手続きをとる必要があります。
対象となる従業員が既に確定拠出年金制度に加入している場合、その資産を新たに開設した確定拠出年金の口座に移換する手続きをお取りください。

また、厚生年金基金、確定給付企業年金および企業年金連合会から確定拠出年金制度への脱退一時金相当額等の資産移換を希望する加入者に対して、事業主は次の事項を説明しなければなりません。

  • 移換申出期限
  • 通算加入者等期間に算入する期間および移換申し出の手続き
  • 資産移換に係る手数料
  • 本人拠出分に係る税制(給付時課税)

また新規加入の従業員に対しては、制度・規約内容の説明のほか、投資教育についても実施しなければなりません。

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事業主は、加入者の氏名(住所)が変更となった日から5日以内に、記録関連運営管理機関(JIS&T社)に変更後の氏名(住所)を通知し、加入者属性変更の手続きをとる必要があります。
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海外勤務者の住所を企業型年金加入者等原簿に記載するため、事業主は記録関連運営管理機関(JIS&T社)に「海外住所届」により届出をします。
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事業主は、記録関連運営管理機関(JIS&T社)に変更後の掛金額をあらかじめ定められた掛金額変更の締日までに通知しなければなりません。
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企業間異動において、異動元企業と異動先企業の契約番号(JIS&T社管理番号)が同一の場合には、当該加入者の口座番号は変更されません。異動元企業から記録関連運営管理機関(JIS&T社)に制度内企業異動に係る通知を行います。(異動先企業からJIS&T社への通知は特に必要ありません。)

企業間異動において、異動元企業と異動先企業の契約番号(JIS&T社管理番号)が異なる場合には、当該加入者の口座番号は変更されます。異動元企業から記録関連運営管理機関(JIS&T社)に制度内企業異動に係る通知を行い、異動先企業から、制度内企業異動に係る通知に加え、氏名、住所、性別、生年月日等を通知し、口座開設の手続きをとります。

口座番号が変わった加入者に対しては、手続き完了後に「口座開設のお知らせ」、「コールセンターパスワード・インターネットパスワード設定のお知らせ」が送付されます。

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事業主は、加入者が加入者資格を喪失した日から5日以内に、記録関連運営管理機関(JIS&T社)に氏名、資格喪失年月日、資格喪失事由等を通知し、資格喪失の手続きをとる必要があります。

事業主は次の事項について資格喪失者に説明しなければなりません。

  • 資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヶ月以内に個人別管理資産を移換する旨の申し出をしなければならないこと。
  • 上記1.の申し出をしない場合、個人別管理資産は国民年金基金連合会に自動的に移換されること。
  • 国民年金基金連合会へ強制移換した場合の手数料およびその場合の不利益

また、資格喪失者の方に対しては、JIS&T社より資格喪失となった年月日、通算拠出期間、等が記載された「加入者資格喪失完了通知書」が郵送されます。

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記録関連運営管理機関(JIS&T社)より、60歳到達予定者がある月の前月に確認の通知が行われます。事業主は対象者・内容を確認し、同月末までにJIS&T社に返送します。

運用指図者となった方に対しては、JIS&T社より運用指図者となった年月日、通算加入者期間、等が記載された「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」が郵送されます。

また、運用指図者が給付を希望する場合、裁定手続きは運用指図者ご自身で行う必要があります。事業主は運用指図者の方に対して、JIS&T社あて給付手続きをとるようにご案内ください。

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事業主は、加入者が運用指図者となった日から5日以内に、記録関連運営管理機関(JIS&T社)に氏名、資格喪失年月日、資格喪失事由等を通知し、資格喪失の手続きをとる必要があります。

運用指図者となった方に対しては、JIS&T社より運用指図者となった年月日、通算加入者期間、等が記載された「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」が郵送されます。

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事業主は、加入者死亡により資格喪失となった日から5日以内に、記録関連運営管理機関(JIS&T社)に氏名、資格喪失年月日、資格喪失事由等を通知し、資格喪失の手続きをとる必要があります。

死亡一時金の裁定手続きは遺族の方が行う必要があります。事業主は死亡者の遺族の方に対して、JIS&T社あて死亡一時金の請求手続きをとるようにご案内ください。

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事業主は、加入者が加入者資格を喪失した日から5日以内に、記録関連運営管理機関(JIS&T社)に氏名、資格喪失年月日、資格喪失事由に加え、返還割合(ベスティング控除率)等を併せて通知し、資格喪失の手続きをとる必要があります。
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対象となる従業員が既に確定拠出年金制度に加入している場合、その資産を自社の確定拠出年金制度へ移換する手続きをとる必要があります。

なお、該当する加入者は加入資格を取得した日から5日以内に、事業主あてに個人別管理資産の移換を申し出る必要があります。事業主は、加入者口座登録手続きに加え、該当する加入者が記入した「個人別管理資産移換依頼書」を記録関連運営管理機関(JIS&T社)に送付ください。

加入者へは、移換手続き完了後に「移換完了通知書」が郵送されます。

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厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会の他の企業年金制度等から企業型確定拠出年金制度に移換することが可能な資産を実際に移換できるのは、次の条件に合致する加入者に限定されます。

  • 厚生年金基金、確定給付企業年金の資格喪失者の移換
    厚生年金基金の加入員又は、確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した時から1年以内の方で、企業型確定拠出年金の加入者の資格を取得した時から3ヶ月以内の方
  • 企業年金連合会からの移換
    企業型確定拠出年金の加入者の資格を取得した時から3ヶ月以内の方

該当する加入者が移換することを希望する場合、加入者は「移換申出書」に必要事項を記載のうえ厚生年金基金、確定給付企業年金等の企業年金実施機関に申込む必要があります。

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代表的な事務項目としては次の通りです。詳細は事業主向け各種マニュアル等によりご確認ください。

  • 加入者情報の変更手続き(住所変更など)
  • 新規加入者に関する手続き
  • 加入資格喪失者に関する手続き
    (規則第11条:事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)
  • 掛金額の通知および払込
    (法第19条:事業主掛金、法第21条:事業主掛金の納付)
  • 拠出限度額管理
    (法第20条:拠出限度額、令第11条:拠出限度額)
  • 加入者への継続的な投資教育
    (法第22条:事業主の責務)
  • 厚生労働大臣への業務報告書の提出
    (法第50条:報告書の提出、規則第27条:事業主報告書の提出)
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事業主は、企業型年金規約に定める事業年度終了後3ヶ月以内に提出しなければなりません。
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規約変更

事業主は、労使合意のうえ規約を変更し、厚生労働大臣に届出る必要があります。

(届出の方法)
変更の内容を記載した届出書に、労働組合等の同意書(様式第三号及び様式第五号又は様式第六号)を添付して、厚生労働大臣に提出します。

また、記録関連運営管理機関(JIS&T社)、資産管理機関、りそな銀行へも届出をします。

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規約を変更し、厚生労働大臣に届出る必要があります。この場合、労働組合等の同意書の添付は必要ありません。

また、記録関連運営管理機関(JIS&T社)、資産管理機関、りそな銀行へも届出をします。

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事業主は、労使合意のうえ規約を変更し、厚生労働大臣に承認申請を行い、承認を得る必要があります。

(申請の方法)
変更の内容、理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出します。
(1) 労働組合等の同意書(様式第二号及び様式第五号又は様式第六号)
(2) 運営管理契約に関する書類
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事業主は、労使合意のうえ規約を変更し、厚生労働大臣に承認申請を行い、承認を得る必要があります。

(申請の方法)
変更の内容、理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出します。
(1) 労働組合等の同意書(様式第二号及び様式第五号又は様式第六号)
(2) 資産管理契約に関する書類
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事業主は、労使合意のうえ規約を変更し、厚生労働大臣に承認申請を行い、承認を得る必要があります。 

(申請の方法)
変更の内容、理由を記載した申請書に、労働組合等の同意書(様式第二号及び様式第五号又は様式第六号)を添付して、厚生労働大臣に提出します。
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規約には、投資教育に関して、1. 加入時及び加入後の投資教育の計画的な実施、2. 加入者等に提供すべき具体的な投資教育の内容、3. 加入者等への具体的な提供方法、等を既に記載しており、規約について特別な手続きは必要ありません。
ただし、投資教育の内容は法令で定められており、加入者にとって理解しやすい方法で継続的に実施していくことが重要なポイントです。
りそな銀行でも投資教育業務に係る諸事項について対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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投資教育
確定拠出年金法第22条において事業主の努力義務とされていますが、外部機関に委託することも可能です。委託する外部機関については特に制限はなく、選定した運営管理機関でも専門の投資教育業者でも構いません。
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主に「確定拠出年金制度の概要」、「金融商品の知識」、分散投資や長期投資の効果などの「投資の基礎的な知識」があげられます。運用指図を行う加入者に必要な事項が中心になると思われます。
なお、投資教育の内容については、企業型年金規約に定めることとされています。
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テキストやビデオの配布、インターネットによる教育、研修会の実施などが考えられます。
なお、投資教育の方法については、企業型年金規約に定めることとされています。
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制度導入時の説明会だけでなく、制度開始後も継続的に教育教育の説明会を開催することが事業主の努力義務として求められています。
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