【移換金の入金日の3営業日前17:30までに「定時拠出分の配分指定」をしている場合】
定時拠出分の配分指定に基づき、運用商品が購入されます。
【移換金の入金日の3営業日前17:30までに「定時拠出分の配分指定」をしていない場合】
未指図資産として管理され、運用されませんので、配分指定を行ってください。
(注)「定時拠出分の配分指定」をしていない場合、指定運用方法を設定済の事業所※においては、一定の期日経過後、指定運用方法に配分されます。
※設定の有無については、現在の勤務先のDC担当部署(人事部・総務部等)にご確認ください。
指定運用方法が適用された場合でも、その後、スイッチングや配分指定を行うことはできます。
<ご参考>
※スイッチングや配分指定については
こちら