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確定拠出年金制度や資産運用について
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以前に他の企業年金等に加入していた方へ

<企業型DCへ資産を移換する場合のお手続き>

以前に他の企業年金等に加入していた方が、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入する際は、他の企業年金等の資 産を移換することができます。移換に必要な書類の入手先・提出先は以下のとおりです。
移換に必要な書類の入手先・提出先
  • ※1 原則ご自身での移換手続きが必要ですが、移換元の企業型DCの資格喪失日の翌月から6ヶ月経過時点で移換元の企業型DCと新たに資格を取得した企業型DCの「基礎年金番号・性別・生年月日・カナ氏名」の4項目すべて一致した場合、移換手続きをしていなくても移換元の企業型DCの資産が新たに資格を取得した企業型DCに自動的に移換されます。ただし、これらの項目の登録内容に誤りがある場合は移換されません。
  • ※2 移換元の企業型DCの資格喪失日の翌月から6ヶ月経過時点で移換手続きをしていない場合、国民年金基金連合会へ資産が自動移換されます。また、所定の条件を満たした場合は、国民年金基金連合会に自動移換された資産が、新たに資格を取得した企業型DCへ自動的に移換される場合があります。
  • ※3 確定給付企業年金または厚生年金基金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができます。(申出期限は確定給付企業年金等の資格を喪失した日から1年を経過する日まで)
  • ※4 企業年金連合会に年金資産の移換を申し出ることができます。(申出期限は企業型DCの資格取得した日から3ヶ月を経過する日まで)
    ご照会先:企業年金連合会 企業年金コールセンター:0570-02-2666(受付時間 平日9:00~17:00)

<企業型DCへ移換される資産の取扱い>

【移換金の入金日の3営業日前17:30までに「定時拠出分の配分指定」をしている場合】
 定時拠出分の配分指定に基づき、運用商品が購入されます。

【移換金の入金日の3営業日前17:30までに「定時拠出分の配分指定」をしていない場合】
 未指図資産として管理され、運用されませんので、配分指定を行ってください。

(注)「定時拠出分の配分指定」をしていない場合、指定運用方法を設定済の事業所※においては、一定の期日経過後、指定運用方法に配分されます。
※設定の有無については、現在の勤務先のDC担当部署(人事部・総務部等)にご確認ください。
指定運用方法が適用された場合でも、その後、スイッチングや配分指定を行うことはできます。
<ご参考>
※スイッチングや配分指定についてはこちら