企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入されているみなさんへ朗報です。
なんと、2022年10月からiDeCoへの加入条件が緩和されました。
みなさんも、税優遇を活用してお金を積み立てることが可能になります。
収入に余裕のある人は要チェック
これまでも、企業型DCに加入している人の一部に、iDeCoを活用できる方もいらっしゃいました。ただ、「企業型DCとiDeCoを併用してもいいですよ」と、勤め先の規約で定めてもらっている方々のみが対象だったので、現実的に併用できる人は少数派でした。
ところが、2022年10月からは、勤め先の規約に関係なく、iDeCoへ加入することが可能となりました(お勤め先の企業型DCで、年単位拠出が採用されている場合を除く)。お得に資産形成を行う選択肢が増えたとも言えるでしょう。
日頃の生活費に収入の大部分が必要な方や、近い将来に住宅購入等で大きな支出予定がある方等でなければ、iDeCoで所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を利用した賢い資産作りを検討しましょう。
企業型DC加入者と拠出限度額
かといって、無制限に掛金を拠出できるといった訳ではありません。当然、拠出限度額という上限は存在します。
企業型DC加入者の拠出限度額は20,000円/月となりますが、次の計算式で算出される額までとなります。
55,000円/月-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額※)
※他制度掛金相当額とは、確定拠出年金(DC)と比較可能な形で算定される確定給付企業年金(DB)制度などの掛金相当額のことです。
例えば、企業型DCでお勤め先から3,000円/月だけ拠出されているという方の場合、自らiDeCoに10,000円/月を積み立てるといったことが可能です。
ただし、すでに企業型DCで55,000円/月の拠出を行われているという方の場合、拠出限度額をオーバーすることができないので、iDeCoへ加入することはできません。(厳密に言うと、iDeCoの掛金は月額5,000円以上となるため、企業型DCで50,000円/月を超える掛金の方は、iDeCoへ加入することはできません。)
マッチング拠出との選択
お勤め先の企業型DCでマッチング拠出が採用されている場合は、iDeCoとどちらか一方の選択となります。手続き上、お手軽なのはマッチング拠出ですが、事業主掛金と同額が拠出限度額という条件もあるので注意が必要です。例えば、お勤め先から3,000円/月だけ拠出されているという方の場合、マッチング拠出で積み立てることができるのも3,000円/月が上限となります。このような方であれば、iDeCoの方がより多く拠出でき、より税優遇の効果を活用できるとも考えられます。
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、毎月の掛金を自分自身で運用しながら積立ててゆき、原則60歳以降に受取る仕組みとなっています。毎月いくら積立てるか、どのように運用するか、どのように受取るか、すべて自分自身で決めることができる制度です。
りそなのiDeCo
※iDeCoへの加入手続は、りそな銀行以外の運営管理機関でも可能です。
りそな銀行以外の運営管理機関の情報につきましては、
国民年金基金連合会のホームページにてご確認ください。