60歳までに企業型DCへ加入したことがある場合、60歳時点の通算加入者等期間により、iDeCoの資産を引き出すことができる年齢は異なります。
例えば、55歳で企業型DCに加入し60歳となったところで退職(通算加入者等期間5年)、60歳からiDeCoへ加入した方は、63歳から給付可能となります。ただし、iDeCoで掛金を掛けていると資産を引き出すことはできませんので、給付を受ける場合には事前にiDeCoの資格喪失(掛金を止める)を行っておく必要があります。また、一旦、給付を開始すると、iDeCoに再加入できなくなるのでご注意ください。