加入者が60歳に到達した場合、または60歳以降に退職や加入者資格喪失年齢に到達するなどにより加入者資格を喪失した場合、所定の通算加入者等期間を満たしていれば、老齢給付金の請求が可能となります。
そして、このような情報を提供する書類が、記録関連業務を行うJIS&Tより届きます。
どんな書類が届く?
〇「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」(企業型)または「60歳以降の運用指図者の皆様へ」(iDeCo)
これまで掛金を拠出していた期間等を合計した月数である「通算加入者等期間」、確定拠出年金で運用してきた資産を引き出せるようになる「老齢給付金裁定請求受付開始日」が示されています。
加えて、企業型の方は、今後加入者として掛金を積み立てることができなくなり、運用のみを続ける形となる「加入者資格喪失日及び運用指図者資格取得日」も示されています。
なお、iDeCoの場合、60歳に資格喪失された方や運用指図者であった方へは60歳到達時に、60歳以降も引き続き加入者であった方へは加入者資格喪失後に「60歳以降の運用指図者の皆様へ」(iDeCo)の書類が届きます。「通算加入者等期間」が10年に満たない方は、受取り開始可能となる年齢が、61歳~65歳となりますのでご留意ください。また、60歳以降に加入される場合で、60歳までの通算加入者等期間がない方は、加入日から5年を経過した日から受取りが可能となります。
また、資格喪失年齢到達時に裁定請求受付が可能な方には、「老齢給付金(一時金)お手続きガイド」など、受取りにかかる案内資料も送付しています。
書類の送付後、老齢給付金の受取りを希望される方は、下記の専用フリーダイヤル(JIS&Tコールセンター給付専用窓口)に連絡してください。オペレーターに対して、給付希望の旨をお伝え頂ければ、必要書類一式(老齢給付金裁定請求書等)が郵送されます。
専用フリーダイヤル:0120-1414-92