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*個人型年金の加入者等の方はこちらをご参照ください。
*企業型年金の加入者等の方は以下をご確認ください。
確定拠出年金の加入者が、以前に勤務していた企業を退職することに伴い厚生年金基金、確定給付企業年金、または企業年金連合会に脱退一時金相当額等の資産がある場合、一定の要件を満たすことを条件に確定拠出年金制度に移換することができます。
移換対象となる資産、移換の対象者は次の通りです。
1. 対象となる資産
他の企業年金制度等から企業型確定拠出年金制度に移換することが可能な資産は次の4種類となります。 |
(1) |
厚生年金基金の脱退一時金相当額 |
(2) |
確定給付企業年金の脱退一時金相当額 |
(3) |
厚生年金基金を中途脱退した者がその脱退一時金相当額を企業年金連合会に交付したことにより形成された年金給付等積立金 |
(4) |
確定給付企業年金を中途脱退した者がその脱退一時金相当額を企業年金連合会に交付したことにより形成された積立金 |
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(注) |
ここでは、(1)、(2)に該当する脱退一時金相当額の移換手続きについてご説明し、(3)、(4)の企業年金連合会に積立てられている資産の移換手続きは、別途「企業年金連合会の年金給付等積立金の移換手続き」にてご案内します。 |
2. 移換の対象者
厚生年金基金、確定給付企業年金の資格喪失者の移換については、次の条件に合致する方に限定されます。
厚生年金基金の資格喪失者〔上記1. の(1)〕
条件: |
厚生年金基金の加入員の資格を喪失した時から1年以内の方。 |
確定給付企業年金の資格喪失者〔上記1. の(2)〕
条件: |
確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した時から1年以内の方。 |
*企業型確定拠出年金の運用指図者は対象外です。
3. その他留意事項 |
(1) |
移換される資産に関する加入者期間の取扱い
厚生年金基金または確定給付企業年金の脱退一時金相当額の算定基礎となった期間は、企業型確定拠出年金の通算加入者等期間に合算されます。(重複期間がある場合は、その期間を除きます) |
(2) |
企業年金制度等で本人拠出された資産の取扱い
移換元の企業年金制度等において本人拠出が認められていた場合、本人拠出分を含めて移換可能ですが、全額事業主が拠出した掛金とみなされます。
企業年金制度等では、本人拠出分は給付時非課税の取扱いですが、企業型確定拠出年金制度に移換した場合は、企業年金制度等において事業主が拠出した掛金と同一とみなされ給付時に課税対象となります。 |
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必要書類の入手からの一連の手続きにあたっては、次の手順に従って行ってください。 |
step 1. 必要書類の入手 |
「移換申出書(企業型確定拠出年金用)」の入手を希望される場合、勤務先の担当部署にご相談ください。
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step 2. 移換申出書等のご提出 |
移換申出書等に必要事項を記入のうえ、企業年金等実施機関(厚生年金基金、確定給付企業年金の実施事業主等)宛に、ご自身から直接お申込みください。
(必要書類一覧) |
帳票名 |
帳票の入手先 |
帳票の提出先 |
備考 |
厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書 兼 移換可否決定通知書
(企業型確定拠出年金用) |
勤務先 |
企業年金等実施機関 |
本申出書は、移換可否決定通知書(事務手続きに関係する機関で使用)を兼ねています。 |
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step 3. 受付処理 |
書類を受付した企業年金等実施機関(厚生年金基金、確定給付企業年金の実施事業主等)において移換可否の判定を行います。 |
step 4. 移換事務の実施と結果確認 |
移換事務が完了した時点で、JIS&T社から移換申出者に対して次の通知書が送付されます。
移換可の場合 : 「厚生年金基金・確定給付企業年金等移換完了通知書」
一方、移換不可の場合は次の通知書が送付されます。
移換不可の場合 : 「厚生年金基金・確定給付企業年金等移換不能通知書」 |
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