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iDeCoにかかる主な法改正について

高齢期の就労が拡大する中で長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう、また、中小企業を含むより多くの企業や個人が制度を活用できるよう、制度の見直しが行われます。
iDeCoに関連する主な改正内容は次のとおりです。

企業年金に加入する方のiDeCoの拠出限度額の見直し(2024年12月1日施行)

iDeCoの拠出限度額の算定に当たって、全てのDB等の他制度の掛金相当額を一律評価している現状を改め、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反映するとともに、上限を月額2万円に統一し、企業年金(企業型DC、DB等の他制度)に加入する方の拠出限度額について公平を図ります。

※スクロール出来ます

国民年金第2号被保険者 2022年10月1日~ 2024年12月1日~
(1)企業型DCのみに加入 月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額(ただし、月額2万円を上限) 月額5.5万円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)
(ただし、月額2万円を上限)
(2)企業型DCと、DB等の他制度に加入 月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額(ただし、月額1.2万円を上限)
(3)DB等の他制度のみに加入
(公務員を含む)
月額1.2万円

企業年金に加入する方のiDeCoの拠出限度額は、「月額2万円、かつ、事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)との合計が月額5.5万円の範囲内」となり、事業主の拠出額が3.5万円を超えると、その分、iDeCoの拠出限度額は2万円から減ることとなります。

iDeCo掛金の年単位拠出の取扱い

DB等の他制度のみに加入する方(公務員を含む)は、2024年12月1日からiDeCoの掛金の拠出方法が「毎月定額」のみ可能となります。

最終的には、iDeCoの掛金については「年単位拠出」が可能である方は、事業主の拠出がない「国民年金第1号被保険者」、「企業型DC、DB等の他制度のいずれにも加入していない国民年金第2号被保険者」、「国民年金第3号被保険者」の3区分となります。

iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について

上記の見直しにより、DB等の他制度に加入する方(企業型DCに加入する方を除く。)は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなることがあります。

iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができるようになります。

  • 企業型DCに加入する方も、5.5万円から各月の企業型DCの事業主掛金とDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合はiDeCoに掛金を拠出できなくなりますが、iDeCoの個人別管理資産を企業型DCに移換し、運用を継続することができるため、企業型DCに加入する場合は脱退一時金を受給することはできません。

【2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件】

  1. (1)60歳未満であること
  2. (2)企業型DCの加入者でないこと
  3. (3)iDeCoに加入できない者であること
  4. (4)日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  5. (5)障害給付金の受給権者でないこと
  6. (6)企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は 個人別管理資産の額が25万円以下であること
  7. (7)最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
  • 上記(1)~(7)のいずれにも該当する必要があります。
  • 上記(3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
    • 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
    • 日本国籍を有しない海外居住の方
    • DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方

iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止等

企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合算管理の仕組みにDB等の他制度掛金相当額を併せて管理することにより、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会は、毎月、企業年金の加入状況を確認できることになるため、現在、事業主が行う、

  1. (1)従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行
  2. (2)年1回の現況確認

は2024年12月から廃止される見込みです。

企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(2022年10月1日施行)

企業型DCの加入者は規約の定めがなくても、iDeCoに原則加入できるようになりました。

ただし、企業型DCの事業主掛金額とiDeCoの掛金額は、それぞれ以下の表のとおりであることに留意が必要です。

企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合や、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、iDeCoには加入できません。

また、企業型DC加入者のiDeCoの掛金の拠出方法は「毎月定額」のみとなります。

図
  • DB等の他制度とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済をいいます。

企業型DCとiDeCoの併用について
詳しくはこちら

iDeCoの加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)

これまでiDeCoでは60歳未満の国民年金被保険者が加入可能でしたが、高齢期の就労が拡大していることを踏まえ、2022年5月からは国民年金被保険者であれば加入可能となりました。

  • 60歳以上の方は、国民年金の第2号被保険者又は国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoに加入可能となりました。

【第2号被保険者(会社員・公務員)の方】

65歳未満の方は、原則加入できます。

掛金は60歳到達後も停止せず、引き続き継続します。(掛金の継続手続き不要

ただし、ご自身の加入資格の状況に変更(就職、転職、退職、お勤め先の企業年金の状況等)があった場合は、変更の手続きが必要となります。

図

【第1号被保険者(自営業など)、第3号被保険者(専業主婦(夫))の方】

掛金は60歳到達で停止します。

任意加入被保険者に限り、60歳以降も掛金を継続できます。(掛金継続手続き必要)

図
  • (注1)20歳未満の者についても適用事業所に使用される場合は国民年金第2号被保険者となります。
  • (注2)第1号被保険者及び第3号被保険者は、60歳以降、任意加入被保険者となります。
  • また、これまで海外居住者はiDeCoに加入できませんでしたが、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できるようになりました。
  • 国民年金の任意加入被保険者とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときに、60歳以降も国民年金に加入している方です。
    詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

ご注意ください

  • 企業型DCの老齢給付金を受給された方は、企業型DCには再加入できません。同じくiDeCoの老齢給付金を受給された方は、iDeCoには再加入できません。(企業型DCの老齢給付金を受給された方であっても、iDeCoへの加入は可能です。同様にiDeCoの老齢給付金を受給された方であっても、企業型DCへの加入は可能です。)
  • 老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は、改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することはできません。
  • 特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方は、iDeCoに加入することができます。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した方はiDeCoに加入することができません。
  • 国民年金の任意加入の手続中、または手続き予定である場合もiDeCoへの加入申出はできますが、任意加入被保険者であることが確認できない場合は、個人型年金加入の承認が取り消される場合があります。また、任意加入被保険者の資格がない期間に拠出していた掛金は、還付に係る手数料が差し引かれた上で、還付となります。なお、加入が取り消された場合でも新規加入申出時に支払われた国民年金基金連合会宛の手数料(2,829円)やりそな銀行宛の手数料は返還されませんので、ご注意ください。
    その他にも、国民年金の任意加入被保険者の資格を喪失される場合(加入期間が480ヶ月到達)、加入者資格喪失届の提出が必要となる場合があります。また、60歳以上の2号加入者の方は、これまで同様に転退職等により状況が変わられた場合にはお手続きが必要となります。上記に該当される場合には、事前に弊社コールセンターまでお問い合わせください。

こちらのチラシもご参照ください。iDeCoの加入者、加入ご検討中の皆さまへ

iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し(2022年5月1日施行)

国民年金被保険者となることができない方で、通算の掛金拠出期間が短いことや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合には、iDeCoの脱退一時金を受給できるようになりました。

【改正後のiDeCoの脱退一時金の受給要件】

改正後のiDeCoの脱退一時金の受給要件 改正後のiDeCoの脱退一時金の受給要件
  • 上記(1)~(7)のいずれにも該当する必要があります。

制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善(2022年5月1日施行)

「終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産の移換」と、「加入者の退職等に伴う企業型DCから(企業年金連合会の取り扱う)通算企業年金への年金資産の移換」が可能となりました。

受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月1日施行)

2022年4月から、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、確定拠出年金における老齢給付金の受給開始の上限年齢を70歳から75歳に引き上げました。
これによって、確定拠出年金における老齢給付金は、60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で受給開始時期を選択することができるようになりました。

図

iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し(2021年4月1日施行)

iDeCoの中途引き出し(=脱退一時金の受給)が例外的に認められているのは、通算の掛金拠出期間が3年以下であることや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たした場合に限られています。2021年4月からは、通算の掛金拠出期間の要件が3年以下から5年以下へ拡大されました。