氏名や住所が変わったら? 確定拠出年金(DC)の変更手続き

氏名や住所が変わったら?確定拠出年金(DC)の変更手続き

企業型DC、個人型確定拠出年金(iDeCo)どちらにも必要な手続き

まず、加入状況にかかわらず、共通して必要な届出は以下になります。

  • 住所変更があった場合:住所変更届
  • 転居により掛金の引き落とし口座・金融機関に変更がある場合:口座・金融機関変更届
  • 氏名変更があった場合:氏名変更届 ※口座名義人名が変更になる場合、併せて口座変更届が必要

これらの届出を、会社や受付金融機関(運営管理機関)を通じて手続きします。

届出書類の入手と提出はどこでできるの?

ここからは、企業型DCと個人型確定拠出年金(iDeCo)で手続きが異なります。

1企業型DC加入者

企業型DCに加入している方は、企業のDC担当者に申し出てください。

2個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者

「加入者等氏名・住所変更届(K-005)」「加入者掛金引落機関変更届(K-006)」「預金口座振替依頼書(K-007)」などを受付金融機関に提出します。
届出書類は、受付金融機関(運営管理機関)から入手するか、国民年金基金連合会のホームページからプリントアウトすることができます。

氏名や住所の変更が行われていないと、所得控除の申告に必要な「掛金払込証明書」や運用実績の通知など、重要な書類が届かなくなりますので、忘れずにお手続きください。
引き落とし口座の変更を行った場合、手続き完了まで概ね2カ月程度かかることがあります。手続き完了までは、従来の引き落とし口座から掛金が引き落とされます(名義変更の場合を除く)。

りそなのiDeCoにご加入の方はこちらをご覧ください。

住所変更のみなら

氏名変更があるなら

退職後に結婚・転居する場合はどうする?

退職により企業型の加入資格が喪失し、転職先の企業型DCまたは個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換手続きが完了するまでに氏名・住所等の変更がある場合には、一般的には2通りの手続き方法があります。

※記録関連運営管理機関(レコード・キーパー)によって多少異なります。

  • 申込書を使って変更する
    退職後に送られてくる「確定拠出年金 加入者資格喪失手続完了通知書」に同封されている「確定拠出年金 加入者口座属性変更通知書(加入資格を喪失された方用)」に必要事項を記入の上、提出します。
  • インターネットを使って変更する
    インターネットでの手続きが可能な機関もあります。
    手続き漏れを防ぐためにも、変更があった場合には加入していたDCのコールセンターに連絡し、手続き方法を確認するようにしましょう。

転職・退職後に何も手続きをせず「自動移換者」になっている場合

自動移換とは、60歳前に退職するなどして企業型DCの加入資格を喪失した後、6カ月以内に移換または脱退一時金の手続きを取らなかった場合、確定拠出年金法第83条に基づき、それまでに積立てた年金資産が自動的に売却・現金化され、国民年金基金連合会に移し換えられることです。

自動移換された後に氏名・住所の変更があった場合には、国民年金基金連合会のホームページから「住所・氏名等変更届出書(その他の者専用)」をダウンロードし、必要事項を記入の上、レコード・キーパーに郵送します。

なお、自動移換になっている場合は、次の点も確認が必要です。

  • 国民年金基金から送られてくる「移換通知書」または「管理手数料の控除および必要な手続きのお知らせ」に記載されている『基礎年金番号』が正しく記載されているか確認する
  • 基礎年金番号が年金手帳の番号と異なっている場合は訂正手続きが必要になるため、上記JIS&Tの特定運営管理機関まで書類を提出する

氏名・住所変更の手続きを取らないとどうなるの?

資産状況のお知らせや加入資格に関する通知、老齢給付金請求書類などが届かなくなります。
特に、企業型DCに加入していて離転職した後に住所変更等の手続きを行わないと、自動移換されていることに気づかず、資産状況が分からなくなってしまうケースが少なくありません。

自動移換中は、「利息がつかない」「掛金の拠出・運用ができない」「老齢給付金等の請求ができない」などのデメリットがありますので、忘れずに手続きをするようにしたいものです。

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