給付金の種類としては次の3つが規定されています。なお確定給付型の年金制度と大きく異なる点は、老齢給付金については原則60歳に到達するまで給付を受けることができないことです。(例外規定として脱退一時金があります。)
①老齢給付金:60歳到達※を条件に年金または一時金で受給可能です。
- ※60歳以降も掛金を掛けることを確定拠出年金規約で定めている場合は、60歳から受取ることができません。
また、制度へ加入した通算年数により支給開始可能時期が以下の通り異なります。
※60歳以降に初めて加入者となられた方は、その日から5年を経過した日から請求することができます。
②障害給付金:年金または一時金で受給可能です。一定水準以上の障害認定により受給権を取得し、60歳到達前でも受給できます。
③死亡一時金:一時金のみ受給可能です。