確定拠出年金の「運用指図者」とは?加入者と何が違うの?

確定拠出年金の「運用指図者」とは?加入者と何が違うの?

加入者と運用指図者との違いとは?

確定拠出年金(DC)は、企業または個人が口座に毎月一定額の掛金を拠出し、その掛金を定期預金や投資信託等の金融商品で運用し、将来の年金として資産を形成していく仕組みです。「一定額の掛金を拠出して運用し続けること」が前提となっています。

加入者とは、簡潔に言えば、DCの口座に掛金を毎月拠出している人を指します。では、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者が何らかの理由で掛金を拠出できなくなった場合はどうすればいいのでしょうか。

その場合は、資格喪失届を提出し、掛金の拠出を止めます。そして、運用指図者となり、新たに掛金を拠出することなく、保有する資産の運用を続けます。再び掛金を拠出できるようになった場合は、所定の手続きを経て加入者に戻ることができます。

運用指図者も手数料を払わなければいけないの?

DCの加入者である(掛金を拠出している)場合、手数料が発生します。また、加入時のみ手数料として2,777円かかります。

口座管理にかかる手数料

  • 国民年金基金連合会に支払う手数料:月額105円(掛金を納付する都度負担)
  • 事務委託先金融機関業務に関する手数料:月額66円
  • 運営管理手数料:金融機関によって異なる

投資信託の運用にかかる手数料

  • 信託報酬:運用商品によって異なる

また、運用指図者となった場合でも、事務委託先金融機関業務に関する手数料・運営管理手数料・信託報酬は払わなくてはいけません。

どんな場合、加入者から運用指図者になるの?

最後に、加入者が運用指図者になるケースについて、二つ例を挙げて考えてみたいと思います。

60歳以降に会社を定年退職した場合

退職して掛金を停止しても、DC口座に拠出して積み立てた資産について運用を継続できます。この場合、新たに掛金の拠出は行わないので、立場上は加入者から運用指図者に変化するのです。

失業などの理由で掛金を拠出し続けられない場合

事情により掛金の支払いが困難になった場合、所定の手続きをすれば拠出を中止することができます。このときは、資格喪失届を提出し、運用指図者になります。なお、加入者資格を喪失したとしても、原則60歳まで中止したり拠出金を引き出すことはできませんが、税制優遇や投資信託に関する有利な条件を利用しながら、運用を続けることができます。

DCの魅力は、長年にわたってコツコツと掛金を拠出し、長期的な資産形成を行える点です。状況に応じて掛金を増減したり、就職や転職の際には手続きを忘れずに行って、できるだけ加入者として掛金を拠出し続けることをおすすめします。

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